成果物. 第21条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。 一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。
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成果物. 第21条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。 一 第22条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。
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成果物. 第21条 第20条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。 一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。二 目次及び頁を付す。
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成果物. 第21条 第22条 受注者は、業務が完了したときは、次の各号に定める成果物を提出しなければならない。 一 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。
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