Common use of 承 諾 の 限 界 Clause in Contracts

承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 再エネ特措法第16条第 1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,発電設備系統連系サービス契約または自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (6) 電源接続案件募集プロセスに該当する申込みにおいて,発電者が優先系統連系希望者とならなかった場合および電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下,同じといたします。)第17条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 再エネ特措法第16条第 1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,発電設備系統連系サービス契約または自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約(以下,「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17 条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 再エネ特措法第 16 条第 1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,発電設備系統連系サービス要綱または発電設備等の系統連系に関する契約要綱〔低圧〕(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下,同じといたします。)第17条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 再エネ特措法第16条第 1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合‌ (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,発電設備系統連系サービス契約または自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約(以下,「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また, 天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合再エネ特措法第16条第1項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,発電設備系統連系サービス要綱に基づく契約(以 下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (6) 電源接続案件募集プロセスに該当する申込みにおいて,発電者が優先系統連系希望者とならなかった場合および電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (6) 電源接続案件募集プロセスに該当する申込みにおいて,発電者が優先系統連系希望者とならなかった場合および電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (6) 電源接続案件募集プロセスに該当する申込みにおいて,発電者が優先系統連系希望者とならなかった場合および電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承 諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りする ことがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合再エネ特措法第16条第1項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において発電設備連系サービス契約(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りす ることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。 (1) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第17条第4 項に定める「正当な理由」がある場合電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17 条第4項に定める「正当な理由」がある場合 (2) 再エネ特措法第16 条第1 項に定める「正当な理由」がある場合再エネ特措法第 16 条第1項に定める「正当な理由」がある場合 (3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合 (4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合 (5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス実施要綱または,発電設備等の系統連系に関する契約要綱(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合当該発電場所において,アンシラリーサービス契約(以下「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合

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