指示等及び協議の書面主義 样本条款

指示等及び協議の書面主義. 別途給食運営基本契約に定める。
指示等及び協議の書面主義. 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によりおこなわなければならない。

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  • その他 (1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

  • 承諾の限界 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には、契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。

  • 甲の解除権) 第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 令和 年 月 日 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿 競争加入者住 所 会 社 名 氏 名 印 別紙2 (競争加入者の代理人が入札する場合) 様式A2

  • 約款の適用 第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)

  • その他のもの 46 独立行政法人国立環境研究所 重要課題解決型研究等の推進 ナノテクノロジーの社会受容促進に関する調査研究 外2件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年7月1日 61,859,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。

  • 契約の締結 (契約書の作成)

  • 約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 一般競争 2,066,679 ― 令和5年度下半期患者食糧品 一式 東京都新宿区戸山1-21-1国立国際医療研究センター 理事長 國土 典宏 令和5年9月1日 ヘルシーフード株式会社東京都日野市日野756

  • 通知義務 第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)