控除額. <所得税の生命保険料控除額> ※ 一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて120,000 円が控除額の限度となります。 <住民税の生命保険料控除額>
控除額. 第3条 この特約条項にかかわる控除額は、損害額の 20%または 500,000 円のいずれか高い額とします。
控除額. ◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算の上での所得から控除されます。 ■所得税■ 20,000円以下のとき 全額 20,000円をこえ40,000円以下のとき (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 40,000円をこえ80,000円以下のとき (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 80,000円をこえるとき 一律40,000円 ■住民税■