Common use of 損害の発生) Clause in Contracts

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする。

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Samples: 事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 条 事業者は、本施設の維持管理等業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失又は費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする

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Samples: 事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 事業者は、本施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者 は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする

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Samples: 事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする第55条 事業者は、本件施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失又は費用等(本件施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを 賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする

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Samples: 事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする事業者は、施設等の施設等供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(施設等の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害 等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は 拡大を防止するために必要な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、 市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該 損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償 又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市若しくは市民その他第三者の 責めに帰すべき場合又はその他事業者の責めに帰することができない事由に起因する場 合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものと するが、次項の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補されるべきもの については、当該損害等が当該保険によりてん補されるよう手続を履践する等然るべく 措置(保険請求を前提に一義的に事業者が支払を行うことを含む。)をとるものとする

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Samples: 小田原市斎場整備運営事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 条 事業者は、本施設の維持管理等業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失又は費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において‌ 損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする

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Samples: 事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする第55条 事業者は、本件施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失又は費用等(本件施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする

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Samples: 事業契約書

損害の発生). 事業者は、本施設の維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等 の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市 に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求 があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発 生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべか らざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務そ の他の責任を負わないものとする事業者は、本施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする

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