損害賠償等. 責任の制限) 当社は、無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
Appears in 3 contracts
Samples: 地域 Bwa 無線通信サービス契約約款, 地域 Bwa 無線通信サービス契約約款, 地域 Bwa 無線通信サービス契約約款
損害賠償等. 第 42 条 (責任の制限) 当社は、無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します当社は、無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限 り、その契約の損害を賠償します。
Appears in 1 contract
Samples: 地域 Bwa 無線通信サービス契約約款