支払遅延. 派遣先が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする。
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支払遅延. 派遣先が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする。
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支払遅延. 派遣先が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 甲が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする256 号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を乙に支払うものとする。
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Samples: 派遣契約