Common use of 支払金の留保 Clause in Contracts

支払金の留保. 顧客が、納入期限の到来した一般会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金が未納になっている場合、及び「届出書類」並びに「本人確認書類」が未返送になっている場合には、当該顧客に対する支払金は留保されます。なお、留保した支払金を以て未納金額に充てることはできません。

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