支援業務. 第4条 県は、災害発生時の広域的支援として、次に掲げる事項を行うものとする。
支援業務. システム運用に必要とされる情報セキュリティに関する情報があれば適宜提供すること。 • Webサーバやコンピュータセキュリティに関する問い合わせに対応すること。 対応可能時間は、平日9時から17時とすること。
支援業務. ア アセスメント ・受給者のうち、就労に関心のある者で自ら参加を希望した者又は当該受給者を担当するケースワーカー(以下「ケースワーカー」という。)が就労により経済的自立又は日常生活・社会生活上の自立が見込めると判断し参加を勧められた者について、就労意欲の程度、就労阻害要因の分析、当該受給者の自己選択・自己決定により達成を望んでいる結果等、就労支援の方向性を決める要素を個別面談により把握する。 ・アセスメント結果を就労支援報告会(後記「5 業務内容 カ 就労支援報告会」を参照。)にて報告し、委託者はアセスメント結果を参考に当該受給者を本事業の支援を行うか選定する。ケースワーカーは支援対象者として選定された者(以下「対象者」という。)に説明し、今後支援を行うことについて同意を求めるものとする。 ・アセスメント結果及び就労支援報告会に基づき、対象者ごとの適職選択を行い、支援の方向性・目標設定・活動計画を策定する。 ・適時、個別面談を継続的に実施し、対象者の活動計画の進捗確認、就職意欲の維持・向上を図る。 イ 就職活動支援・求人情報紹介 ・個別指導により、就職意識の確立や自己理解の促進、履歴書の書き方、面接の受け方等の面接対策等の支援を行う。また、必要に応じて企業面接への同行支援を行う。
支援業務. 第7 条 乙は、 選挙の公示日( 告示日) から投票日の翌日までの間、 甲に対し業務に係る円滑な運用の支援に努めなければならない。
支援業務. (1)支援業務の機能 支援業務の機能として次の機能等を持つことア 自立相談支援事業
支援業務