Common use of 改定方法 Clause in Contracts

改定方法. ア 県又は事業者は、本事業契約締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設業務に係る費用が不適当となった場合、変動前残当該費用と変動後残当該費用との差額のうち変動前残当該費用の 1000 分の 15 を超える額につき、建設業務に係る費用の改定を請求することができる。 イ 県又は事業者は、上記アの規定による請求があったときは、以下のとおり改定を行う。 ウ 請求のあった日を基準日とする。

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