放送サービス 样本条款

放送サービス. 当組合は定められた区域(以下「業務区域」という)内において、当組合の放送サービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により、加入者に次のサービスを提供するものとします。 ・基本サービス 放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)、デジタルデータ放送の各同時再送信番組及び、基本サービスの範囲内の自主放送番組の提供。

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