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For more information visit our privacy policy.合意管轄 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
其他事項 受益權人會議之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並由召集人於會後三十日內,將議事錄分發已知之受益權人及其他依法令或信託契約約定應通知之人。 前項議事錄之製作及分發,經應通知之人書面同意者,得以電子方式為之,召集人並應留存完整之送達紀錄。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。議事錄應由受託人至少保存至信託關係消滅後一年。 受益權人會議以親自出席方式召開者,出席受益權人之簽名簿、出席通知書及代理出席之委託書,應由受託人至少保存一年;其以書面方式召開者,應保存寄回書面文件(含表決票)之受益權人名冊。 如利害關係人對受益權人會議之決議事項提起訴訟者,依本條規定應予保存之文件,應保存至訴訟終結為止。
其他應辦事項 施工所需臨時用地,除另有規定外,由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工,並避免其人員、設備進入鄰地。
協議事項 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
特約条項 長期継続契約特約 この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
存続条項 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)
基金托管人的更换程序 1、 提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、 决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效; 3、 临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人; 4、 备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、 公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告; 6、 交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值; 7、 审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支。
基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。