料金の変更. 当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。 (滅失寄託物の料金の負担)
料金の変更. 1 事業者は、利用者に対して1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費などの単価の 変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、 お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することによりこの契約を解約 することができます。
料金の変更. 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用単位ごとの料金の変更(増額又は減額)を申し入れることができます。
料金の変更. (1) 当社は、みなし小売電気事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者(以下「当該みなし小売電気事業者」といいます。)が公表する電気の供給に係る約款等の改定により当該みなし小売電気事業者の料金が改定された場合は、契約期間にかかわらず、次の手順により需給契約における料金率を変更することができるものといたします。 イ 当社は、変更後の料金率およびその適用開始予定日を事前にお客さまに電磁的方法または書面により通知いたします。 始予定日より適用するものといたします。
(2) 次の状況変化が生じた場合は、料金率を適当な水準に見直すため、お客さまと当社にて協議するものといたします。
料金の変更. 第 7 条第 1 項の重要事項説明書に定める料金については介護給付費体系の変更があった場合、乙は当該サービスの利用料金を変 更 す る こ と が 出 来 る も の と し ま す 。
料金の変更. 事業者は、利用者に対して、2か月前までに文書で通知することにより利用料等の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
料金の変更. 事業者は、利用者に対して文書で通知することにより料金の変更(増額または減額) を申し入れることができるものとします。
料金の変更. 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担金を請求出来るものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することが出来ない場合には本 契 約 を 解 約 す る こ と が で き ま す 。 (サービスの停止)
料金の変更. 当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金になります。 (利用不能の場合における料金の調定)
料金の変更. 当社は、次の状況変化が生じた場合は、契約期間にかかわらず、基本料金および電力量料金を適当な水準に見直すため、お客さまと当社にて協議するものといたします。