Common use of 料金の支払義務および支払期日 Clause in Contracts

料金の支払義務および支払期日. お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 16 日といたします。 ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。

Appears in 4 contracts

Samples: 電気供給(取次)約款, 電気供給(取次)約款, 電気供給(取次)約款

料金の支払義務および支払期日. お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 16 日といたしますお客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の翌日から起算して 30 日目といたします。 ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月のガス料金支払義務発生日といたします

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給(取次)約款

料金の支払義務および支払期日. お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 16 日といたしますお客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 イ 同時請求の対象でないお客さまについては,当社が送配電事業者等から託送供給等約款等に従い算定されたお客さまの使用電力量を受け取った日の翌営業日といたします。 ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給約款

料金の支払義務および支払期日. お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 16 20 日といたします。 ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気供給(取次)約款