Common use of 料金の支払義務ならびに支払期日 Clause in Contracts

料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたします。 なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌 日から 30 日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

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料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたします。 なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、当該月の検針日といたします。なお、需給契約を解除した場合は、需給契約を解除した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌 日から 30 日といたしますお客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌月の末日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行なった場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合お客さまが、公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

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Samples: 電気供給約款

料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたします。 なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌 日から お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌日から 30 日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申 立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

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料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたします。 なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、当該月の検針日といたします。なお、需給契約を解除した 場合は、需給契約を解除した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌 日から 30 日といたしますお客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払い義務発生日の翌月の末日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合二 お客さまが、公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

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料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたします。 なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、当該月の検針日といたします。なお、需給契約を解除した場合は、需給契約を解除した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌 日から 30 日といたしますお客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払い義務発生日の翌月の末日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合二 お客さまが、公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

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料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、18.(料金の算定)によって料金が算定された日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、18(料金の算定)によって料金が算定された日と いたします。 なお、需給契約を解約した場合は、需給契約の解約した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の翌 日から 30 日といたしますお客さまの料金の支払日は、下記のイからニの場合を除き原則として毎月 25 日(25 日が土・日・祝日などの場合は翌営業日)といたします。なお、支払日に支払いがされない場合、弊社指定の書式で支払用紙を送付します。2 度目の支払用紙でのお支払いが期限までになされない場合は 37 解約等を適用致します。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

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