Common use of 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 Clause in Contracts

料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。

Appears in 2 contracts

Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によりますなお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたしますイ 原則として検針日といたします。ただし、23(使用電力量等の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 ロ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたします(2) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、電気需給契約に定める日といたします。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日または支払期限を翌日といたします。また、翌日が日曜日または銀行の休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立 を受け、または自ら申立をおこなった場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合お客さまが、公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。(3) 2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発 (4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によりますなお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたしますイ 原則として検針日といたします。但し、25(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金 の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 ロ 本需給契約が終了した場合は、終了日といたします。但し、特別の事情があって本需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたしますお客さまの料金の支払期日は、次のイからニの場合を除き別紙 1(料金のお支払方法について)に定める支払期日といたします。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 お客さまが、振出、もしくは引受けた手形または振出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合。 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次の通りといたします。なお、支払期限の最終日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日といたします。イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われて いない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。但し、その該当する事由が発生した日において、支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起 算して 2 営業日以内といたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたしますお客様の料金の支払義務が発生する日は、原則として当該月末日といたします。ただし、16(使用電力量の計量)(5)の場合は料金の算定期間の使用電気量、または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。なお、需給契約が消滅した場合は消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたしますお客様の料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、支払義務発生日の「翌月 20 日」といたします。なお、支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれその後の 最初の営業日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 お客様が振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 お客様が破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合お客様が強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。2)イからニまでに該当する場合は、お客様は期限の利益を喪失し、即日に支払期限が到来いたします。 (4) お客様が(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客様がその事由に該当しなかったものとみなします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款

料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によりますなお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたしますイ 原則として検針日といたします。但し、25(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金 の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 ロ 本需給契約が終了した場合は、終了日といたします。但し、特別の事情があって本需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 (2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたしますお客さまの料金の支払期日は、次のイからニの場合を除き別紙 1(料金のお支払方法に ついて)に定める支払期日といたします。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日といたします。 イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 お客さまが、振出、もしくは引受けた手形または振出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合。 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 (3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次の通りといたします。なお、支払期限の最終日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日といたします。イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われてい ない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。但し、その該当する事由が発生した日において、支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算 して 2 営業日以内といたします。

Appears in 1 contract

Samples: 電気需給約款