料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限 样本条款

料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第19条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。 (3) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、請求を行った月の20日(以下、「振替日」といいます。)といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。 イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。 ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。 ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。
料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客様の料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日と致します。ただし、本供給約款第 19 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日と致します。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日と致します。 (2) お客様へのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。 (3) お客様の料金の支払期日は、お客様が下記のイからニに該当する場合を除き、電気供給契約書に定める日と致します。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日と致します。 イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされた時。 ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をした時。 ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至った時。ニ 競売を申し立てられ、または仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けた時。 (4) イからニまでに該当する場合は、お客様の料金の支払期限は、次のとおりと致します。 イ イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます)については、該当する事由が発生した日までと致します。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内と致します。 ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内と致します。 (5) お客様が、(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出て頂きます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客様がその事由に該当しなかったものとみなします。 (6) 当社は、お客様の支払額に過誤がある事が判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。
料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、電気料金請求日といたします。但し、本約款第 18 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまの料金は、支払義務の発生日を含む月の末日を支払期日として、期間内に支払っていただきます。但し、支払期日が日曜日又は銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。 (3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。 (4) お客さまは、
料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第 19 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。 (3) 支払期日は請求を行った月の翌月末日といたします。ただし、請求を行った月の翌月末日が日曜日又は銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。 (4) 当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は 過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。
料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第19条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。 (3) 当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したWEBサイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。 (4) 支払期日は請求を行った月の翌月末日といたします。ただし、請求を行った月の翌月 末日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。 (5) 当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。

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