料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 (2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 4 contracts
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
Appears in 3 contracts
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場 合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき日を上回り,または下回ると き。
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応す る検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 3 contracts
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 ロ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき料金は,供給契約ごとに選択した電気契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 3 contracts
料金の算定.
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 。 ロ 18(料金の算定期間)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検 針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅 した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の 始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気最終保障供給約款
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合 ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: Electricity Supply Agreement