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Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

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Samples: 利用規約, Energy Service Usage Agreement

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、電力受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から受給契約終了日の前日までの期間とします

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Samples: 余剰電力買取サービス契約, Non Fit Excess Power Purchase Agreement

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします‌ 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の使用を開始し、または需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、使用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解約した日の前日までの期間と いたします

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Samples: 電気供給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電 気の使用を開始し、または需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、使用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解約した日の前日までの期間といたします

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Samples: 電気供給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします‌ 料金の算定期間は、前月の検針日から当該の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の使用を開始し、または需給契約を解除した場合の料金の算定期間は、使用開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から需給契約を解除した日の前日までの期間といたします

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Samples: 電気需給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電力の受給を開始し、または契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします

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Samples: 電力受給約款

料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、電力受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間とします

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Samples: 余剰電力買取受給契約