料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期 間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。 (2) スマートメーター等にて計量を行う場合、料金の算定期間は、 (1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期 間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) スマートメーター等にて計量を行う場合、料金の算定期間は、
(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたしますにかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計 量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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Samples: 電力需給約款
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期 間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) スマートメーター等にて計量を行う場合、料金の算定期間は、
(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
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