施工体系図 样本条款
施工体系図. 項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号、国港建第112号)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
施工体系図. (1) 第1項の受注者は、建設業法施行規則第14条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
(2) 第1項の受注者は、発注者から、工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(監理技術者又は主任技術者)の設置状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
施工体系図. 受注者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の6の規定により、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や すい場所に掲げるとともに発注者に提出しなければならない。
施工体系図. 項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出につい て」(平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、平成27年3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日付け国空安保第763号、国空交企第643号)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
施工体系図. 工事現場等における適正な施工体制の確保等に関する運用について」(平成15 年10 月8 日付け15 監技第185 号)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員等に提出しなければならない。
施工体系図. 第1項に示す法律の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
施工体系図. ○施工体制台帳等の簡易チェックリスト このガイドラインは、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。 改正 平成 28 年 4 月 1 日 改正 平成 28 年 6 月 1 日 改正 平成 29 年 4 月 1 日 改正 平成 31 年 4 月 12 日 改定 令和 3 年 7 月 1 日
施工体系図. 項の受注者は、「工事現場における施工体制点検マニュアル」に基づき監督員が行う調査に協力しなければならない。 なお、「工事現場における施工体制点検マニュアル」は、次に掲げるURLに掲載されている。 xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/kendo/gijutsukanri/koji-kensa/seko-taisei-tenken/
施工体系図. 部 •工事関係者及び公衆が見やすい場所に設置 •下請業者の変更があった場合は、すみやかに表示の変更を行うこと ③ □ 施工体制台帳の写し 法24の8入契法15指5 1部 •下請金額に関わらず、すべての下請業者についての施工体制台帳を作成し、必ず現場に備えておくこと •必要な添付書類等は『建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A』による •下請契約においては、法定福利費を内訳明示することが望ましい 【総合評価方式適用工事の場合】 •「標準見積書の活用」で点を付与された場合は、法定福利費が内訳明示された見積書を添付すること(2次下請以降含むすべての下請契約が対象) •「県内企業の活用」で点を付与された場合は、100万円以上の下請負人(2次下請以降を含む)を県外企業とした場合、評定点の減点の対象となるので注意すること 処分前 □ 残土処理に関する届 当該工事着工前 1部 •地図、許可証、適法な処分場である書面(同意書等)を添付する ①
施工体系図. 再下請負通知すべき旨✰掲示