旅行代金 样本条款

旅行代金. 第十二条 事業者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
旅行代金. (1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行代金. 当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお客様にお支払いいただきます。
旅行代金. (1)「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続き料金を除きます。)をいいます。
旅行代金. (5) 子供代金は旅行開始時に満 3 歳以上 12 歳未満のお子様に適用します。1 人部屋追加代金は大人・子供一律、1 名様の代金です。
旅行代金. 旅行代金とはホームページの各コースの価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいい、後記第 14 項(1)(ア)の
旅行代金. 6.・子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。
旅行代金. 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。
旅行代金. (1) 旅行代金とは、募集広告又はホームページ、パンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。
旅行代金. (1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。