月払契約 样本条款

月払契約. 契約応当日 払込期月
月払契約. 月単位の契約応当日の属する月の前月の初日から末日まで
月払契約. 月単位の契約応当日の前日までに保険料が払い込まれている場合、その応当日の前日までに保険契約が失効したときまたは保険料の振込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
月払契約. (1) 翌月分の口座振替月に翌月分の保険料と合わせて2か月分の保険料の口座振替 を行います。 (2) 前(1)の保険料の口座振替ができないときは、第 23 条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)に規定する猶予期間満了の日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の指定した金融機関等の口座に払い込んでください。
月払契約. 4 月分の保険料の払込期月 契約応当日 4/30 5/1 5月分の保険料の払込期月 契約応当日 契約応当日
月払契約. 口座振替扱でお払込みの場合、9月分の入金確認後「控除証明書」をお送りします。ただし、9月1日以降のご契約における、ご契約いただいた年の「控除証明書」は保険証券に同封してお送りします。 年金•死亡給付金の税法上のお取扱いについて ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。 契約形態 課税される税金 年金 ご契約者と年金受取人が同一人の場合 所得税(雑所得) ※毎年の年金受取時に課税 ご契約者と年金受取人が別人の場合 贈与税 ※年金受給権取得時に、税法上の評価額に対して課税 ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
月払契約. 契約日が 給付金の支払いはできません 6月 7月 8月 8/11 契約応当日 失効日 給付金の できません 支払いは 8/10 7/1 猶予期間 【例】 年払契約 (契約日が 6月10日の場合) ご注意ください ・この保険のがんの保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後(責任開始日)」に開始されます。 ・がんの保障の開始前に「がん」と医師より診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、ご契約は無効となります。 ・本がん保険は、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。

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