期限前の全額返済義務 样本条款

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき (7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき (8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき (9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき 3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。 (3) 借主が支払いを停止したとき。 (4) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。 (6) 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。 2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。 (3) 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
期限前の全額返済義務. 借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。 (1) 債務者が本債務の返済を怠ったとき (2) 債務者が住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となったとき (3) 債務者について、支払の停止、又は破産若しくは個人債務者の民事再生手続の申立てがあったとき (4) 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき 2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。 (1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき (2) ローン会社の承諾を得ないで融資対象物件若しくは借地権を第三者に譲渡したとき、又は融資対象物件について現状を変更(本債務の使途に基づく変更は除きます。)し、あるいは第三者のために権利を設定したとき (3) 債務者がローン会社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (4) 債務者が本契約のいずれかの規定に違反したとき (5) 債務者が強制執行、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立て、又は国税徴収法若しくはその例による滞納処分を受けたとき (6) 融資対象物件について差押え、又は競売手続の開始があったとき (7) 融資対象物件が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき (8) 融資対象物件の敷地の使用権原を失ったとき (9) 第1項各号及び前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど本債務(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき (10) 第1項各号及び前各号のほか、本債務借入れ後、債務者の信用状態に著しい変化が生じたこと、ARUHIフラット35等の借入れ申込みの内容に重大な変更が生じたこと、建物に対する適合証明が発行されなかったこと、その他事情により、本債務の返済財源であるARUHIフラット35等の借入れができなかったとき、又は同借入れができないことが見込まれるとき
期限前の全額返済義務. 抵当物件につき、保全処分があったときは、債務者は貴社からの請求によらないで債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務を返済します。
期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、当行から書面により督促しても、翌々月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の場合には、借主は、当行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの債務全額の返済を請求することになります。 保証会社が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。
期限前の全額返済義務. 1. 私について、住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲に私の所在が不明となったとき、私はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は、甲からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、ローン契約書記載の返済方法によらず、直ちに本債務および求償債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が本債務または求償債務の返済を遅延し、銀行または保証会社から督促しても、次の返済日までに本債務または求償債務(損害金を含む)を第1条2項に記載の方法により返済しなかったとき。 (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。 2. 次の各場合には、借主は、銀行または保証会社からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、ローン契約書記載の返済方法によらず、直ちに本債務および求償債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)借主が、ローン契約書または本規定に違反したとき。