期限前の全額返済義務 样本条款

期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2) 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき (3) 借主が支払を停止したとき (4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき (6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき (7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき (8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき (9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき 3. 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。 (3) 借主が支払いを停止したとき。 (4) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5) 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。 (6) 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。 2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2) 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。 (3) 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
期限前の全額返済義務. 借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの通知・催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 返済を遅延し、銀行から書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。 (3) 借主または連帯保証人(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約にもとづく、借主の保証会社に対する債務の連帯保証人を含む。以下同じ)の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 (1) 借主が第11条または第12条の規定に違反したとき。 (2) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (3) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。 (4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (5) この契約による債務の保証会社から保証の取消、解除をした旨の申し出があったとき。 (6) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 (7) 連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
期限前の全額返済義務. 抵当物件につき、保全処分があったときは、債務者は貴社からの請求によらないで債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務を返済します。
期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、当行から書面により督促しても、翌々月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 2. 次の各号の場合には、借主は、当行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 申込人ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合、申込人は銀行から通知催告等がなくてもこの取引もとづく債務全額ついて当然期限の利益を失い、直ち本契約よる債務全額を返済するものとします。 (1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれら類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。 (2) 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 申込人の銀行対する預金その他銀行対する債権ついて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (4) 第3条定める返済を遅延し、銀行からの督促をうけても次の返済日まで元利金 (損害金を含む)を返済しなかったとき。 (5) 住所変更の届出を怠るなど申込人の責め帰すべき事由よって銀行申込人の所在が不明となったとき。 2. 次の各場合は、銀行から請求あり次第この取引もとづく債務全額ついて期限の利益を失い、直ち本契約よる債務全額を返済するものとします。 (1) 申込人が銀行対する他の債務ついて期限の利益を失ったとき。(または支払を遅滞したとき。) (2) 申込人が第 10 条または第 11 条の規定違反したとき。 (3) この取引関し申込人が銀行虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
期限前の全額返済義務. 1 借主が次に掲げる事由の一にでも該当することとなったときは、信用組合から通知催告等がなく ても借主は本契約による債務全額について期限の利益を喪失し、直ちに本契約による債務全額 を返済するものとします。 (1) 借主が返済を遅延し、信用組合から書面で督促しても、次の返済日までに元利金(遅延損 害金を含む)を返済しなかったとき。 (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明と なったとき。 (3) 借主が信用組合の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (4) 借主が信用組合に対する預金について(仮)差押えがあったとき。 (5) 借主が退職したとき、または死亡もしくは除名により信用組合を脱退したとき。 (6) 借主が本契約について信用組合から求められた提出物を提出しないとき。 (7) 前各号のほか、借主の信用に著しい変化が生じるなど元利金(遅延損害金を含む)の返済 が困難となる相当の事由が生じたとき。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。 (1) 第4条第1項の請求にかかわらず貸越極度額を超えたまま2か月を経過したとき。 (2) 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (3) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4) 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (6) 本取引において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。