Common use of 材料の計量 Clause in Contracts

材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2) 計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。

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Samples: 共通仕様書, 共通仕様書

材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2) 計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする

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Samples: Construction Contract

材料の計量. 1受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする

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Samples: 共通仕様書

材料の計量. 1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする

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Samples: 共通仕様書

材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2) 計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする

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Samples: 共通仕様書