業務の実施. 条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。
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業務の実施. 条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。再委託は、第4条から第6条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。 (個人情報の取扱い)
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業務の実施. 条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。。 (個人情報の取扱い)
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Samples: 委託契約
業務の実施. 条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、独立行政法人科学技術振興機構業務委託契約事務処理要領を準用するものとする。
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Samples: 業務委託契約