業務年報. 事業者は、各事業年度終了後毎年4月 30 日(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)までに、当該事業年度に係る運営業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。 1号ないし第3号関係)
業務年報. 2)市による業務報告書の確認
業務年報. 2)市による業務報告書の確認 市は、毎月、事業者が提出する業務月報及び日報を確認するほか、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求等を行
業務年報. 事業者は、各事業年度終了後毎年4月〔 〕日(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)までに、当該事業年度に係る運営業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。 別紙 11(第 24 条第1項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第1項第1号ないし第3号、第 65 条第4項第1号ないし第3号、第 66 条第1項第1号ないし第2号関係)サービス購入料の金額と支払いスケジュール
業務年報. (2) 市による業務報告書の確認 市は、自己の費用負担において、事業者から提出された業務報告書に基づき月次モニタリングを行い事業の実施状況を確認する。また、必要に応じ随時モニタリング、利用者アンケート等を実施する。