市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない. 事業者による完成検査等)
市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない. 5 本契約において市が行うことができると定められる確認、納品検査、立会い、報告又は説明の受領については、市は必要に応じてその判断において第三者に委託することができる。
市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない. 第 28 条 (試運転及び運転指導並びに各種試験) 事業者は、要求水準書の規定に基づき、必要な試運転及び運転指導並びに予備性能試験、引渡性能試験、軽負荷運転試験、最高計画ごみ質時の負荷運転試験、安定稼働試験、稼 働後の長期安定稼働試験及び確認性能試験を実施するものとする。
市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない. 第 28条 (試運転及び運転指導並びに各種試験) 事業者は、要求水準書の規定に基づき、必要な試運転及び運転指導並びに予備性能試験、引渡性能試験、軽負荷運転試験、最高計画ごみ質時の負荷運転試験、安定稼働試験、稼 働後の長期安定稼働試験及び確認性能試験を実施するものとする。