減額等の措置を講じる事態. 事業者の責任により、特定事業契約、入札説明書等、事業者提案その他に示される維持管理業務及び運営業務に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。 レベル1 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定され る場合 レベル2 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定され る場合 レベル3 指定時間以外に給食を提供した場合(児童が給食を食した場合) レベル4 給食を提供できなかった場合(児童が給食を食すことができなか った場合)