概算払 样本条款

概算払. 確定(第12条-第19条)
概算払. 検査後仮払」と称する場合もあります。)精算払の一環として、「概算払」があります。 これは、JICA で精算報告書の内容を精査し精算金額が確定するまで一定の時間を要する (概ね 1~3 ケ月)ため、この間の受注者の金銭的負担の軽減を目的として、最終的な精算金額確定による精算払に先立ち、精算報告書に記載を予定する金額と契約金額のいずれか低い額の 10 分の 9 以内の額(ただし、前払金又は部分払を受けている場合は、この上限金額からこれらの額を控除した額が請求の上限となります。)を、提案法人の請求に基づき、支払うものです。この概算払は、最終成果品の検査合格の通知を JICA から受けた後に、請求が可能となります。
概算払. 確定 (概算払) 第14条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、共同研究期間の中途において共同研究業務の実施に要する経費のうち負担金額を乙に支払うこと(以下 「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4-1による支払請求書を提出するものとする。 (実績報告書等の提出) 第15条 乙は、共同研究業務の完了の日(第39条、第40条又は第41条の 規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して3 0日以内)又は共同研究期間の終了日のいずれか早い日までに、様式第5による共同研究業務実績報告書1通を甲に提出しなければならない。 2 乙は、共同研究期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、毎年3月3 1日(以下「年度末基準日」という。)までに、様式第5により、当該事業年度において完了した共同研究業務の共同研究業務中間実績報告書1通を甲に提出しなければならない。 (検査及び報告の徴収) 第16条 甲は、前条に規定する共同研究業務実績報告書又は共同研究業務中間実績報告書(以下、併せて「実績報告書等」という。)を受理したときは、実績報告書等の内容について速やかに検査を行うものとする。
概算払. 第28条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、第25条第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
概算払. 32 委託期間の途中で、経費の一部を受け取りたいのですが、どうしたらよいですか? P.147 ~P.149 委託期間途中での経費支払(概算払)として、年4回を実施しています。
概算払. (1)支払請求の条件 概算払は業務の完了(検査合格)後に請求が可能となります。業務が完了したときには、速やかに業務完了届(様式 9、10)を提出して、検査を受けてください。
概算払. 確定 第3章 概算払・確定 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第3-1による支払請求書を提出するものとする。 (概算払) 第12条 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費を乙に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第3-1による支払請求書を提出するものとする。
概算払. 第 14 条 甲は、前条の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、委託期 中において委託業務の実施に要する経費として、事業費の を超えない範囲を概算払により乙に支払うことができる。 乙は、前条第 の規定により、甲に対し委託料を請求するときに、既に前 の規定による概算払を受けている場合は、委託料の から当該概算払の を減じた を請求するものとする。 談合等不正行為があった場合の違約 等
概算払. 第11条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の請求により、契約期間の当初又は中途において、契約書記載の契約金額の全部又は一部を受託者に支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。 (契約代金の確定及び支払い)