Common use of 次の(ア)または(イ)のいずれかの場合に該当すること Clause in Contracts

次の(ア)または(イ)のいずれかの場合に該当すること. 当組合が事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次のaからdまでのいずれかに該当し、かつ、その発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めた場合 a 相手自動車が被共済自動車に追突した事故 b 対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより被共済自動車に衝突または接触した事故 c 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注2)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注3)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故 d 相手自動車が駐車または停車中(注4)の被共済自動車に衝突または接触した事故 (イ) その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注5)により確定した場合

Appears in 2 contracts

Samples: 自動車共済普通共済約款, 自動車共済約款

次の(ア)または(イ)のいずれかの場合に該当すること. 当組合が事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次のaからdまでのいずれかに該当し、かつ、その発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めた場合 a 相手自動車が被共済自動車に追突した事故 b 対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより被共済自動車に衝突または接触した事故 c 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注2)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注3)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注1)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注2)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故 相手自動車が駐車または停車中(注4)の被共済自動車に衝突または接触した事故 (イ) その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注5)により確定した場合相手自動車が駐車または停車中(注3)の被共済自動車に衝突または接触した事故 イ その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注4)により確定した場合

Appears in 1 contract

Samples: 自動車共済約款

次の(ア)または(イ)のいずれかの場合に該当すること. 当組合が事故状況の調査を行った結果、その車対車事故が次のaからdまでのいずれかに該当し、かつ、その発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めた場合 a 相手自動車が被共済自動車に追突した事故 b 対向車線を走行中の相手自動車がセンターラインをオーバーしたことにより被共済自動車に衝突または接触した事故 c 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注2)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注3)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故 信号機により交通整理の行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注1)に従わずに進行したことにより、青色の灯火表示(注2)に従い進行した被共済自動車に衝突または接触した事故 相手自動車が駐車または停車中(注4)の被共済自動車に衝突または接触した事故 相手自動車が駐車または停車中(注3)の被共済自動車に衝突または接触した事故 (イ) その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注5)により確定した場合その車対車事故の発生に関して被共済自動車の所有者および被共済自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注4)により確定した場合

Appears in 1 contract

Samples: 自動車共済普通共済約款