残存条項. 本契約の終了後も、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、本契約の終了の日から更に3年間有効に存続し、第5条、第12条、第13条及び本条の規定は本契約終了後も有効に存続するものとする。 (契約終了時の措置)
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残存条項. 本契約の終了後も、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、本契約の終了の日から更に3年間有効に存続し、第5条、第12条、第13条及び本条の規定は本契約終了後も有効に存続するものとする。 (契約終了時の措置)
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