比較法. 諸外国においては、「不招請勧誘」に対して一般的な形で取り上げて民事ルールを論じる国はなく、郵便、ファックス、電子メールといった個別問題対応型での処理がなされている傾向がある、もっとも、一般民事ルールとして扱われていないというわけではなく、各国により、契約締結上の過失、公序違反、状況の濫用の一場面として扱われている例がある(内閣府国民生活局「諸外国における消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則についての現状調査」(平成 18 年 3 月 )。 フランス消費法典
比較法. (1) 本質的構成要素に関する合意を中心に規定する立法例(α型) ・スイス債務法2 条1 項 ・ロシア民法典432 条1 項
比較法. (1) 交渉当事者の義務について規定する立法例 ・ドイツ民法311 条2 項 ・ギリシャ民法197 条・198 条(1)項 ・フランス債務法改正草案1104 条 ・ユニドロワ原則2:15 条 ・ヨーロッパ契約法原則2:301 条 ・パヴィア草案第1 編6 条
比較法. 承諾の効力発生時期について