内管工事に伴う費用の負担. 供給施設の所有区分と工事費 -
(1) 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、需要家等は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
内管工事に伴う費用の負担. 供給施設の所有区分と工事費 -
(1) 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、需要家等は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
内管工事に伴う費用の負担. 供給施設の所有区分と工事費―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは一般ガス導管事業者が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、一般ガス導管事業者はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、一般ガス導管事業者が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
内管工事に伴う費用の負担. ─ 供給施設の所有区分と工事費 ─
内管工事に伴う費用の負担. (1) 内管及びガス栓は、売渡しとし、当社は、工事完了後お客さまに引き渡します。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは、当社の承諾なしに使用することはできません。
(2) 当社は、内管及びガス栓の工事に要する費用をお客さまに支払っていただきます。ただし、溶接配管等の特殊な工法を用いて行う工事、特別な設備の仕組みを必要とする工事又は特別な建築物等で行う工事、附帯工事その他の工事箇所の状況等により、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、個別の設計見積金額に消費税等相当額を加えたものを工事に要する費用として支払っていただきます。
(3) (2)に規定する費用の額は、工事の種類及び工事を行う建物の種類に応じて、次項に定める方法により算定した見積単価に、延長、個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別に必要となる夜間工事費、休日工事費、附帯工事費等の加算額の合計金額に消費税等相当額を加えた額といたします。
(4) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、それぞれの費用の算出は、次のとおりといたします。
内管工事に伴う費用の負担. 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)(6)
内管工事に伴う費用の負担. 供給施設の所有区分と工事費 -
(1) 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、需要家等は当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります(⑷⑹⑻において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、 に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。 なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社の事業所等に掲示しています。イ 材料費 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
内管工事に伴う費用の負担. 供給施設の所有区分と工事費 -
(1) 内管及びガス栓(簡易内管施工登録店が実施する工事で設置するものは除く。)は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓(簡易内管施工登録店が実施する工事で設置するものは除く。)の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、需要家等は本市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じ て、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
内管工事に伴う費用の負担. 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24