法令の変更又は不可抗力により、解体 样本条款

法令の変更又は不可抗力により、解体. 撤去工事完了日が解体・撤去工事完了予定日より遅延した場合には、当該遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 11 章又は第 12 章に従う。

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  • 計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

  • 添付資料 の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。

  • 特例措置 3 2015年4月1日から2015年9月30日までの間に第1種光ネットサービス契約の申込みと第1種光電話サービスに係る契約申込を同時に行い、かつ第1種光ネットサービスと第1種光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 名義の変更 託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。

  • その他のもの 46 独立行政法人国立環境研究所 重要課題解決型研究等の推進 ナノテクノロジーの社会受容促進に関する調査研究 外2件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年7月1日 61,859,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。

  • 経過措置 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 商号又は名称 代表者職氏名 印

  • 轄裁判所 第26条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

  • 約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 添付書類 契約書(写)その他実績を確認することができる書類 注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。