(注1) 样本条款
(注1). 団体割引1は、ノンフリート多数割引、フリート多数割引または3台契約割引と重ねて適用できません。
(注1). ご契約条件の変更手続きに伴い追加共済掛金が必要となる場合は追加共済掛金をお払込みいただく前を含みます。
(注1). 未経過期間とは、解約日から共済期間の末日までの残りの期間のことをいいます。 (注2) 平年、閏年の別を問わず、1年を365日とする日割計算とします。
(注1). 契約時間数の調整をする場合とは、複数のクリエータによるPJで、かつ、クリエータ間で契約時間の過不足がある場合。 複数のクリエータでも実績時間が全員契約時間以内、あるいは全員契約時間超過の場合は調整の必要は無い。
(注1). 保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください ( 注2) 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 ( 注3) 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・ 特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。 ■保険金請求権については時効(3 年) がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。 ■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権( 他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利) を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(注1). 保険期間が10年間の場合のみ、自動的にセットされます。
(注1). 他覚的所見が確認できる場合」とは、レントゲン・脳波・筋電図等の検査結果あるいは医師が客観的に把握できる理学的検査所見に異常があるものをいいます。
(注1). それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額をお支払いします。
(注1). 退職日͗Q末日Y͵い場φ等ͶΓ“ɼ退職Q前QͶΓ“計算tͪ額͗E記算M結果ΝE回Ζ場φɼ退職Q前QͶ算Mtͪ額Ν退職i所定内 賃!(Q額)*ͤΖ。
(注1). 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。