消耗品費 样本条款

消耗品費. > 分類 品名等 数量 単 位 単価 合計 備 考 ガス類 液体窒素 80,000 kg 液体酸素 21,000 kg 水素カードル 350 m3 液体ヘリウム 500 L その他一般ガス類 1 式 小計 超純水製造 関係 除濁膜 1 本 UV ランプ 3 本 UV 酸化ランプ 3 本 メカニカルシール 10 本 その他超純水関係 1 式 試薬類 EL 級アセトン 1L 8 本入 20 箱 EL 級 IPA 1L 8 本入 10 箱 EL 級過酸化水素 1L 12 本入 15 箱 EL 級塩酸 1L 12 本入 10 箱 その他試薬 1 式 石英材料 透明石英管 QT-19B*1000mm 5 本 透明石英反応管 86φ×1200×40φ 1 本 その他石英部品 1 式
消耗品費. 2,865,000
消耗品費. 2,865,000 1,280,000 ▲ 30,000 ▲ 30,000
消耗品費. 2,Ⅳ865-,20.0学0 術機1関,58等5,共00同0 研究先35の6,400
消耗品費. 燃料費・ガス料金・上水道料・通信費 ― ―
消耗品費. 試験研究用の試薬、材料、市販のコンピュータソフトウェア等、機械•備品費に該当しない物品。 市販のコンピュータソフトウェア、試薬などは高額なものでも消耗品となります。 •納品書、請求書 •支払伝票 [汎用品] コピー用紙、トナー、USB メモリ、HDD、 Windows などの OS、フラットファイル、文房具、作業着、食品用ラップフィルム、辞書、定期刊行物など汎用性が高い消耗品については、原則として認められません。 ただし、委託事業に直接必要であることが理由書等を作成し明確な場合に限り、当該年度において委託事業で使用した最低限の必要数については認められます。 これらの汎用品を他の事業の予算とともに一括して購入する場合は、委託事業で使用する(した)数量について明確にした上で、合理的な按分方法により計算した場合に限り計上することができます。 理由書、算出根拠については、実績報告書の提出に合わせて必ずご提出いただきます。 [書籍、雑誌] 汎用性が低い専門的な書籍、雑誌であっても、委託事業での必要性を確認させていただくことがありますので、理由書等を作成しその必要性を明確にしておいてください。 理由書等については、実績報告書の提出に合わせて必ずご提出いただきます。 [調達手続き] 委託事業を遂行するため大量に消耗品を購入する場合又は高額な消耗品を購入する場合には、事業実施機関の規程に基づき、複数の見積書を徴する、一般競争に付すなど、購入手続の適正性に留意した調達手続を行ってください。 特に、研究者による発注が可能となっている事業実施機関にあっては、事務手続の煩雑さから、その上限額を超えないようにするために分割発注するなどのことがないように御留意ください。 消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合は、単なる予算消化とみなし、委託費の返還を求めることがあります。 何らかの理由により契約期間終了間際に多量の消耗品等を購入する必要が生じた場合は、購入しなければならない理由を明らかにした理由書を作成し、その理由を明確にしていただくとともに、当該年度の事業において実際に使用し研究成果に反映していただく必要があります。 理由書については、実績報告書の提出に合わせて必ずご提出いただきます。 翌年度に使用する物品は原則として認められません。購入している場合には、翌年度の契約締結後では、委託事業そのものに支障を来すなど、事業との直接的な関連性を理由書等により明確にしてください。 (※)認められるケース ① 4月からの田植えに向け、3月に播種し、育苗する必要がある場合の、種子、種苗又は必要に応じて散布する農薬、肥料等であって、4月の契約•納品までに必要となる最低限の数量 ② 試験牛を飼育しており、毎日の給餌に必要な飼料を最低限購入する必要がある場合の、毎日の給餌に必要な飼料等であって、4月の契約•納品までに必要となる最低限の数量 印刷製本費 成果報告書、資料、写真等の印刷、製本、資料のコピー代等研究に必要な資料を作成するために必要な経費。 ただし、製本等のために必要な事務用品については、本委託事業のみに使用することが明確な場合に限り計上できます。 •印刷製本仕様書 •配布先一覧(配布している場合) •納品書、請求書 •支払伝票 借料及び損料 委託事業遂行上必要な物品、施設及びほ場等の借料及び損料。 物品については、使用する期間が短期間で、レンタル、オペレーティングリース等により委託期間中の支払総額が、購入金額を下回る場合には、経済性の観点からそれらの方法を選択してください。 リース等により調達した物品のリース料等については、委託期間中のリース等に要する費用のみ計上することができます。 (※)リース料の算定の基礎となるリース期間について各年度の予算の都合などから、リースにより調達する物品のリース料算定の基礎となるリース期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定められた期間 (法定耐用年数)又はそれ以上とするよう設定してください。そのリース期間が事業期間を上回り、事業終了後も物品を使用する場合は、事業終了後のリース費用については自己負担になります。 ただし、リース期間が、上記によりがたい場合は、 「リース期間終了後にリース会社から契約相手方に所有権が移転するリース契約」とし、これにより調達した物品は、原則、事業終了後に継続して使用せず、売り払うこととし、これにより得られた収益は国庫に納付していただきます。 なお、事情変更により事業終了後も物品を使用することとなった場合は、継続使用する期間のリース料相当額を減額又は返還していただきます。 複数の事業の財源を基に物品及び施設等の借料及び損料を計上する場合には、当該物品及び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合理的な按分方法により本委託事業に係る金額を算出できる場合に限り直接経費として計上することができます。 •納品書、請求書 •レンタル(リース)契約書 •支払伝票
消耗品費. その他諸経費 イ 算定方法 修繕費は、提案された修繕業務計画の実施時期及び費用に従い、四半期ごとに業務実施の確認ができたものに対し、四半期ごとに一括して支払う。各四半期の対象期間及び支払見込時期は、上記(1)と同様とする。 また、物価変動による対価の改定についても、上記(1)と同様に行う。
消耗品費. 捜索・救助活動において消耗品が発生した場合、発生経緯が明らかでかつ以下の内容を満たすものをカバレージ対象とする。 (1)損傷した物品に関しては実物か写真が提示できるもの
消耗品費. ア 汎用品 ただし、委託業務に直接必要であり、委託業務専用で使用する場合に限り委託経費として計上することができます。専用で使用する場合でも、換金性の高い物品については計上が認められない事もあります。必ず、事前に農機研へ相談ください。 汎用消耗品を購入する必要がある場合は、委託業務に直接必要である理由及び委託業務でのみ使用する旨を明記した理由書を作成し、コンソーシアムの代表機関等を通じて農機研へご相談ください。農機研にてその必要性が明確であると判断された場合に限り、当該年度において委託業務で使用する最低限の必要数についての委託経費への計上が認められます。 これらの汎用品を他の事業の予算とともに一括して購入する場合は、委託業 務で使用する(した)数量について明確にした上で、合理的な按分方法により委託経費へ計上してください。
消耗品費. 取得単価が 10 万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの。 使用可能期間