減額措置. ア 重大な事象の場合
(ア) 改善勧告の手続きを行った場合、業務不履行を確認した日の属する期の支払予定の「サービス購入料C」及び「サービス購入料D」の合計額(以下、「当期維持管理・運営費」という。)の 10%相当額を減額する。
(イ) また、発生した事象が、以前に発生した「重大な事象」と同一の内容である場合(以下「重大な事象の再発」という。)には、前記(ア)に加え、当該重大な事象の再発回数に応じて再発回数×12%の減額を行う。
(ウ) 再改善勧告の手続きを行った場合、前記(ア)及び(イ)の減額に加えて、当期維持管理・運営費のうち 30%の額を減額する。
(エ) 甲は、上記の減額に加えて、業務不履行の日から、改善・復旧を確認した日までの間(以下「業務不履行期間」という。
減額措置. 維持管理費については、本件モニタリングの結果等により、要求水準未達成の期間に応じてサービス対価の支払額を減額するものとする。
減額措置. 減額ポイント 9 以下 減額ポイント 10 以上 減額ポイントの合計(3 ヶ月) 施設の利用可能性がある場合 施設の利用可能性がない場合 減額ポイント発生せず 契約解除 運営に当たる者、維持管理に当たる者の変更後、 ・連続する 4 累積期間の内、2 累積期間で 50 ポイント以上の減額措置が採られた場合 ・ある累積期間のサービス購入料Bがゼロとなった場合 市によるモニタリング 2 修繕・更新業務のモニタリング及びサービス購入料Cの減額方法
減額措置. ア 重大な事象の場合
減額措置. 減額割合に応じて算出)
減額措置. 下記は減額率*1)
減額措置. 減額金額の算出手順等を設定し、これに基づきペナルティポイントに応じて減額を措置する。
減額措置. ペナルティポイント16ポイントをカウント 改善措置の実施 改善措置の協議 (受注者に帰責する事由がある場合) 基準を達成するまで
減額措置. ア 基本的な考え方 甲は、乙の行う運転管理業務が要求水準書に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービス対価を減額する。 サービス対価の減額は、ペナルティポイントの累積に応じて行われ、ペナルティポイントは、以下の考え方を基本として表 2 ペナルティポイントの計上により算定する。 ・甲が違反行為を確認した時点でペナルティポイントを科す。 ・甲が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重いペナルティポイントを科す。 ・同じ違反行為を繰り返した場合には、重いペナルティポイントを科す。 ・違反の程度が軽い場合(ペナルティポイントが 5P 以下)には減額せず、サービス対価を留保することがある。 イ ペナルティポイントの計上 レベル 違 反 行為 の 確認 是正指導後、改善が認められないと判断 した場合 是正勧告後、改善が認められないと判断 した場合 警告後、改善が認められないと 判断した場合 是正命令後、改善が認められないと判断 した場合
1 1 P 2P 3P 4P 5P 2 2P 4P 6P 8P 10P
減額措置. 対価の減額) 減額ポイント合計が 30ポイント以下の場合 減額ポイント合計が 32ポイント以上の場合