特別会計 样本条款

特別会計. 第45 条 支部長は、支部総会の承認を得て、特別の支出を目的とする特別会計を設けることができる。
特別会計. 第23条 この法人は、特別会計を設けることができる。 (予算)
特別会計. 第22条 この法人は、特別会計を設けることができる。 (予算)
特別会計. 第10条 本会は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
特別会計. 第56条 この組合は、組合会の議決を経て特別会計を設けることができる。
特別会計. 第55条 本法人は,事業の遂行上必要があるときは,理事会及び総会の議決,承認を得て,特別会計を設けることができる.
特別会計. 2 事業遂行上、一般会計から区分することが必要な場合は、理事会の決議により特別会計を設けて行うものとする。
特別会計. 第32条 本会は、活動の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
特別会計. 第62条 本組合は、第12条の規定による負担金等について経済産業大臣の認可を受けたときは、当該負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、特別会計を設けなければならない。
特別会計. 第 46 条 本団体は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。