特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 (2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるもの) その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 国内企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、 損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 個または一対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限)を支払います。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を募集パンフレット、ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) お客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客 様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に 含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライ ダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイ クロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレ ーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によ るものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞 金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 ) 当社は第 17 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)について、旅行日程に旅行サービスの提供が一切行われない日が定められている場合において、その旨を旅行日程に明示したときは、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) お客様の故意、酒酔い運転、疾病等よって生じた損害に対しては、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。また、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト 機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動によって生じた損害に対しては、これら運動等が旅行日程に含まれている場合でなければ、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、これら運動等が旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の募集型企画旅行参加中に、これら運動等によって生じた損害については、本項(1)の補償金及び見舞金を支払います。
(4) 当社は、現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手、クレジットカード、クーポン券(電子チケット及び新幹線乗車票を含みます。)、航空券、パスポート、稿本、設計 書、図案、帳簿(稿本から帳簿までは、記録媒体に記録されたものを含みます。)、船舶 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いませんヨット、モーターボート及びボートを含みます。)、自動車、原動機付き自転車(船舶から原動機付き自転車までは、これらの付属品を含みます。)、山岳登はん用具、探検用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物その他これらに準ずるものについて は、損害補償金を支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 本項(1)の損害について、当社が第 17 項(1)の責任を負うときは、その責任に基づいて支払う損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(6) 本項(5)に規定する場合において、本項(1)に規定する当社の補償金支払義務は、当社が第 17 項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(5)に規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ減額するものとします。
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Samples: 旅行条件書
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 ) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円~40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット等明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意) お客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いませ ん。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるも の)その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品につい ては、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっ ても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行 されたものといたします。
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Samples: 国内企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上 限、1 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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