特別補償金. 解雇権の濫用が認められた場合には、使用者は、通常の解雇に伴う解雇予告期間/解雇補償等のほかに、(i)ブルーカラー従業員に対しては、給与 6 ヶ月分相当の補償金を46、(ii)ホワイトカラー従業員に対しては、当該従業員が被った経済的および精神的損害を基に、裁判所が裁量により決定する金額の補償金を、支払う義務を負う。実務上、裁判所により認定される補償金額は、25,000 ユーロを上限として、個々の案件により異なる。 ブルーカラー従業員の解雇は、当該解雇が当該従業員の適格性・行為または使用者の業 務上の必要性に起因するものであることが推定される程度に、使用者が証拠により証明し ない限り、法律上解雇権の濫用とみなされる47。ホワイトカラー従業員の解雇の場合は、解 雇される当該従業員が、当該解雇が解雇権の濫用にあたる旨およびその損害を証明する必 要がある。(ブルーカラー従業員の解雇の場合、上記法律には立証責任の転換の規定がない。)