特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
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特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業者において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応する。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
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特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない事業会社は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されて いる第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から 承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業会社において、市が損害賠償義務等を 負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、 かつ、事業会社が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指 摘できなかった場合は、この限りでない。
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特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない各事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されて いる第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から 承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各事業者において、市が損害賠償義務等を 負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、 かつ、各事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指 摘できなかった場合は、この限りでない。
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特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない条 事業会社は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業会社において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、事業会社が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
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Samples: 事業契約書
特許権等). 各構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、各構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、各構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業者において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
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Samples: 事業契約