理 由. 第1 認定した事実
理 由. 既定予算に基づく市川市文化会館大規模改修機械設備工事について、一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和3 9 年条例第27 号) 第2 条の規定により提案するものである。
理 由. ①現場着手後、地先境界ブロックを設置する場所に私設角桝があることが判明したため、私設角桝の移設を追加するものです。 ②事前詳細測量の結果、設計図書と現地に差異が確認されたため、変更するものです。 原契約請負代金額 9,036,830円(内消費税 821,530円) 変更後請負代金額 9,125,600円(内消費税 829,600円)
理 由. スライド額が対象工事費の1%を超えないため 注 1 不要の文字は、抹消すること。
理 由. 一、 本案相關市場及被處分人市場占有率: (一) 相關市場界定:
理 由. 部 分 払(第 回中間)検 査 願
理 由. 一、 按公平交易法第 24 條規定︰「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」所謂「
理 由. 上告代理人中田祐児ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
理 由. 主任技術者氏 名 主任技術者氏 名
理 由. 労働条件の決定における労働者と使用者との間の対等性及び労働関係における公正性を確保するとともに、労働契約に関する紛争を防止するため、労働契約の締結、変更及び終了に関する必要な事項、労働契約の内容に関する基準その他労働契約に関する必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。