環境保全. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
環境保全. 公害関係法令及びその他の法令等に適合し、これらを遵守し得る構造・設備とするこ と。 特に本仕様書に明示した公害防止基準値を満足するよう設計すること。
環境保全. 特定工場設置届 特定工場を設置しようとする者は、知事へ 設置の61日前まで 京都府環境を守り育てる条 京都府南丹保健所環境衛生室 0000-00-0000 の届出が必要 例第36条 特定施設設置届 特定施設(騒音、振動又は悪臭係るもの 工事着手61日前ま 京都府環境を守り育てる条 京都府南丹保健所環境衛生室 0000-00-0000 を除く。)を設置しようとする者は、知事 で 例第39条 への届出が必要 (特定施設とは) 工場又は事業場設置される施設のうち、 ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪 臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設 で規則で定めるもの
環境保全. 建設事業者は、その責任において周辺環境を考慮し、環境の保全に十分配慮する。建設廃棄物は、関係法令に準拠し適切にリサイクルや処分を行う。 生活環境影響調査書の遵守 事業の実施に当たっては、生活環境影響調査書を遵守する。建設事業者は、本施設の工事期間中、生活環境影響調査書にならい、各項目の測定を行うものとする。 別途工事との調整 敷地内又は周辺において本市が発注した別途工事がある場合は、その工事の請負事業者との調整を率先して行い、その工事が円滑に施工できるよう協力すること。 本市は、施工監理の受託者(建設工事の施工監理者として本市より委託する者。)とともに全体進捗状況の確認を行う。 本市は必要に応じて請負事業者間の連絡会議等に出席する。
環境保全. 設計・建設工事受注者及び維持管理者が実施する業務に関する環境対策(周辺への環境悪化、騒音、振動、臭気 等) - - ○ ○
環境保全. 清掃・環境保全)
環境保全. 1 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年 4 月 16 日)、関連法令及び条例並びに設計図書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び清掃業務の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ、監督職員に連絡しなければならない。また、第三者から環境問題に関する苦情があった場合には、受注者は、1.1.9 の規定に従い対応しなければならない。
3 受注者は、清掃業務に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(令和元年 5 月改正 法律第 18 号)」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
4 受注者は、水中に清掃業務用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、清掃業務の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
5 受注者は、清掃業務の施工にあたり建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領第 1 編 (平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号)」もしくは 「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ 第 1 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。 排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 受注者は、トンネル坑内作業において表 1-1-2 に示す建設機械を使用する場合は、 等に関する法律施行規則」(平成 28 年 11 月 11 日経済産業省・国土交通省・環境省令 第 2 号)16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第 2 号に定める表示が付された特 定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建 設省経機発第 249 号)」もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改 訂平成 23 年 7 月 13 日付国総環リ第 1 号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
6 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使 用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する 軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならな い。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって は、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
7 受注者は、ディーゼル規制に関する条例等を遵守し、規制適合車を使用しなくてはならない。なお、各都県の条例の名称は以下の通りである。
(1) 東京都:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (平成 12 年 12 月 22 日条例第 215 号) (2)神奈川県:神奈川県生活環境の保全等に関する条例 (平成 9 年 10 月 17 日条例第 35 号)
環境保全. 安全性・安定性の確保
環境保全. 施設の管理運営にあたっては、電気等の効率的利用、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等環境への配慮を行うものとする。 本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を所持する。
環境保全. 藤沢市地球温暖化対策実行計画の趣旨を理解し、第5章の各取組項目を実施するよう努めること。