異議の申立. 発明者は、第5条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書(別紙様式5)」により、理事長に異議の申立をすることができる。
Appears in 2 contracts
Samples: 学校法人兵庫医科大学発明規程, 学校法人兵庫医科大学発明規程
異議の申立. 発明者は、第5条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書(別紙様式5)」により、理事長に異議の申立をすることができる発明者は、第6条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書(様式5)」により、学長に異議の申立をすることができる。
Appears in 1 contract
Samples: 発明取扱規程