この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地(納入場所)を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 样本条款

この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地(納入場所)を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする. 11 受注者は、次の書類をそれぞれの時期に発注者に提出しなければならない。発注決定後実施設計図書(フローシート、配置図、工事費明細書)、工程表、施工図をそれぞれ 5部、工事中に工事日報、追加・変更工事図書をそれぞれ 2部、試運転完了後に設備機器試験結果表を 2部、引渡し後に出来高設計図書 5部、写真(主要な工事の進捗と完成時の写真をアルバムに収めたもの)を 2部、完成写真 5部、取扱い説明書2部、そのほか国の要綱等に基づく書類
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地(納入場所)を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする. 11 受注者は、次の書類をそれぞれの時期に発注者に提出しなければならない。発注決定後実施設計図書 (フローシート、配置図、工事費明細書)、工程表、施工図をそれぞれ5部、工事中に工事日報、追加・変更工事図書をそれぞれ2部、試運転完了後に設備機器試験結果表を2部、引渡し後に出来高設計図書5

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  • この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)

  • この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)

  • この契約に係る訴訟の提起又は調停 第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

  • 対価の支払 第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。

  • 股权控制关系 截至本预案签署之日,中安消的股权控制关系如下图所示: 注:鉴于中恒汇志未完成 2014 年盈利承诺,该公司持有的上市公司 11,768,364 股股份处于锁定状态。