Common use of 異議申立ての期間と対処方法 Clause in Contracts

異議申立ての期間と対処方法. 弊社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日または郵送によりお客様に到達した日から10日以内に、弊社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた弊社は、お客様に回答をし、またはお客様と弊社との協議を求めるものとし、お客様と弊社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合には、第14条2.に定める支払期日に代わる期日をお客様と弊社とで決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日が経過してもなお協議が調わない場合は、弊社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、弊社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。

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Samples: 電動機定, 電動機定

異議申立ての期間と対処方法. 弊社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日または郵送によりお客様に到達した日から10日以内に、弊社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた弊社は、お客様に回答をし、またはお客様と弊社との協議を求めるものとし、お客様と弊社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合には、第14条2.に定める支払期日に代わる期日をお客様と弊社とで決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日が経過してもなお協議が調わない場合は、弊社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、弊社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます当社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日又は郵送によりお客様に到達した日から10日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に 向けて努力することといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、本約款 21(電気料金の支払義務および支払期日)に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定いたします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから30日を経過してもなお協議が整わない場合は、当社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを清算させていただきます

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Samples: www.mikawashoji.co.jp

異議申立ての期間と対処方法. 弊社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日または郵送によりお客様に到達した日から10日以内に、弊社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた弊社は、お客様に回答をし、またはお客様と弊社との協議を求めるものとし、お客様と弊社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合には、第14条2.に定める支払期日に代わる期日をお客様と弊社とで決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日が経過してもなお協議が調わない場合は、弊社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、弊社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます弊社がお客様に提示する明細書の内容に関する意義がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日または郵送によりお客様に到達した日から10日以内に、弊社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申 立てを受けた弊社は、お客様に回答をし、またはお客様と弊社の協議を求めるものとし、お客様と弊社は解決に向けて努力 することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合には、第14条2.に定める支払期日に代わる期日をお客様と弊社で決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日が経過してもなお協議が整わない場合は、弊社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、弊社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客 様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます

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