契約の解約 样本条款

契約の解約. お客様又は当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の15日前までに所定の様式に従って相手方に通知するものといたします。
契約の解約. (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。
契約の解約. イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。 ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 3 ヶ月経過した後に到来する最初の計量日以外の適当な日を解約日とすることができます。 ハ お客さまからの申し出による前号の解約が、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、 当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値といたします。また、解約日が該当月の中途の場合は、日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は常時供給電力、予備電力および自家発補給電力に定める各料金単価を 1.2 倍したものといたします ニ 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。 ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
契約の解約. 当社は、お客さまが以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます。 イ 電力売買契約または売買約款の不履行の場合 ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合 ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合 ホ お客さまが電気料金の支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合 ヘ 支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
契約の解約 a. 第21条(契約解除)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。 b. 次のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても、お客さままたは当社は本契約を解約することができます。 (1) 当社が適正契約への改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約への変更および適正な使用状態への修正に応じていただけない場合 (2) お客さまが本契約の解約を希望する場合 c. お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の3 ヶ月前までに相手方にその旨を通知し、相手方の書面での了承を得ていただきます。お客さままたは当社の通知を相手方が認めた場合、お客さままたは当社は申し出た該当月の 3 ヶ月後の末日 を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、該当月から 3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。 d. 前号の解約が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金 (燃料費調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払われた金額および支払うべき金額の総額 (複数年契約に関する附則等の割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)との差額を当社にお支払いいただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1 年 未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値とします。また、解約日が該当月の中途の場合は、第11条(電気料金の算定および支払条件)第3項に 定める日割計算に従って算定します。なお、臨時電力料金単価は第7条(常時供給電力)第2項、第8条(予備電力)第2項および第9条(自家発補給電力)第2項に定める各 料金単価を 1.2 倍したものとします。 e. 当社は、原則として、上記cにより定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
契約の解約. (1) お客さまは任意に余剰電力買取の契約を解約することができます。 (2) 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は余剰電力買取の契約を解約することができるものといたします。
契約の解約. 第 18 条(不可抗力)2 に定める場合を除き、本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には、原則として本契約を解約することができません。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。
契約の解約. 契約の解約方法について記載すること。利用者からの解約は一定の予告期間(1 週間以内の期間とすることが望ましい)までに通知すれば自由に解約できることとし、この場合には、解約料は徴収しないこととする。 事業者からの解約は、やむを得ない場合のみと し、1 ヶ月以上の期間を 置き、理由を通知すること。やむを得ない場合とは、事業の廃止や縮小により サービスの提供が困難となった場合、他の入所者に迷惑を及ぼす等公序良俗に反する行為を入所者が行い、その被害が深刻で事業者が相当の努力をしても防ぐことができないよう な場合をいう 。
契約の解約. お客さままたは当社が本契約を解約する場合には、希望日の 3 か月前までに相手方にその旨を当社指定の書面にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た日から 3 か月後に到来する最初の計量日の前日を解約日として本契約を解約できる ものとします。ただし、双方が合意すれば、申し出た日から 3 か月後に到来する最初の計量日の前日以外の適当な日を解約日とすることができます。
契約の解約. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、当社は EMINEL プランを解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。