電気の使用に伴うお客さまの協力 样本条款

電気の使用に伴うお客さまの協力. (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しい歪みを生ずる場合 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合 (2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1) に準ずるものとします。
電気の使用に伴うお客さまの協力. (1) お客さまの電気の使用が、以下に掲げる原因等により、他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、当該一般送配電事業者もしくは他の第三者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただくものとします。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 二 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記イないし二に準ずる場合 (2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、本項第(1)号に準ずるものとします。 (3) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件ないしこれに準ずるものを遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
電気の使用に伴うお客さまの協力. ‌ 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
電気の使用に伴うお客さまの協力. お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害しもしくは妨 害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは 他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼしもしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するもの とし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供 給設備を施設した上で、これによりお客さまは電気を使用するものとします。
電気の使用に伴うお客さまの協力. お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さま(当社のお客さまに限られませ ん。)の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は一般送配電事業者若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます)には、お客さまの負担で、当社が必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、一般送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 ニ 著しい高周波又は高調波を発生する場合ホ その他、イ、ロ、ハ又はニに準ずる場合

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  • お客さまの責任 (1) お客さまは、39(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。 (2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。 (3) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。 (4) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。

  • 说 明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

  • 争议处理与法律适用 因履行本保险合同发生的争议,由当事人协商解决。协商不成的,提交保险单载明的仲裁机构仲裁;保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的,依法向人民法院起诉。

  • 交易业务 建立集中交易制度,投资指令通过交易部完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;交易部应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时建立科学的投资交易绩效评价体系。

  • 適 用 (1) 当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。 (2) この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。 (3) この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 問い合わせ先 新潟市財務部契約課物品契約係 951-8550(郵便番号) 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電 話 025-226-2213(直通) FAX 025-225-3500 電子メール xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx

  • 供应商资格条件 (一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

  • 失信记录 是指,通过“信用中国”网站(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)、中国政府采购网(xxx.xxxx.xxx.xx)查询相关主体信用记录,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。失信情况查询详见磋商须知前附表;

  • 注意事项 供应商通过线下方式缴纳保证金(转账、支票、汇票、本票、纸质保函)的,需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证;通过电子保函形式缴纳保证金的,如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时,可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

  • 中标通知 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。