紛争の解決) 第 44 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
存続条項 第29条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第13条、第15条、第18条、第 19条、第20条第2項、第21条、第23条、第24条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
契約期間 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。 但し、契約期間満了の 2 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
甲の解除権) 第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
支払条件 請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。
不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
参考資料 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) ※別添1:欠番
業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。